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2014年03月28日
2−H.インターネットによる医薬品などの広告該当性(厚労省:平成26年5月22日通知)
<解説>
1.この通知は直接的には平成26年6月12日から解禁された医薬品のネット広告を対象とした規制ですが、「医薬品等」とあるところから健康食品やクリニックのネット広告にも適用ないし準用される可能性があります。
(平成26年8月に刑事事件となった「強命水 活」の事件はこの通知のQ5をテコにして立件されたとも言われています。)
2.薬事法上(医療法上も同じ)広告とみなされるためには「顧客を誘因する意図が明確」と語ることが必要です。商品販売サイトのオープンページにはそれが広告であれば薬事法違反となる記載(以下、「広告違反事項」と言います)はないが商品名を検索したら完全一致の結果としてその商品に関して広告違反事項を記載したページ(以下、「ページX」と言います)が見られるという仕組みは薬事法違反とは言えません。なぜなら、ページXに関してはユーザー自らが能動的であり「顧客を誘因する意図が明確」とは言えず、結果、ページXは広告に該当しないからです。
3.IDやパスを入れなければ入れないページは2のページXのような非広告ページとは 見ないことになりました(Q3)。クリニックのHPはPPCやバナー広告と連動していると広告と見なされますが、この新ルールにより、そこにID・パスのステップをかませても広告該当性は否定されない可能性が高まりました。
4.トップページには広告違反事項の記述はないが下層ページにあり、トップページに「この先にはそういうページがあることを了解した上で先にお進みください」といったワーニングがあっても、その下層ページは非広告ページとは見なされません(Q4)。「医薬品の輸入代行サイトにはこういう構造のものがありますが、このルールによりアウトになります。
5.
1) AサイトとBサイトがあり、Bサイトを単体で見ても薬事法違反ではないが(たとえば、健食において成分の効能をうたってはいるが商品は出て来ない)、Aサイトとセットで見ると違反になるという場合(たとえば、前記事例においてAサイトではある商品にその成分が含まれていることが書かれている)も、@一方のサイトが他方のサイトを紹介・誘導していて、かつ、A両サイトの実質的主体が同一か同一と見なせる場合、はAサイトが薬事法違反の広告を行っていることになります。
2) 前述の「強命水 活」の事件では、Aサイトに検索文言が示されていてBサイトへの誘導があったこと(これは@に該当)、とAサイト・Bサイトの実質的主体が同一とみなされたことから、Aサイトの薬事法違反で逮捕状が取られたのではないかと思います。従来は「AサイトとBサイトがリンクされていれば不可」という認識が強かったと思いますが、リンクがなくても@Aが充たされれば薬事法違反になります。
3) こうしてみると、乳酸菌商品で行われているような成分効能サイト(商品名は出て来ない)にバナー広告で誘導しそのサイトの訪問者をリタゲで追いかけて商品LPに誘導するというやり方もこれにより違法性が高まったと言えそうです。
2014年03月27日
2−G.広告該当性の基準(厚労省:平成10年9月29日通知)
<解説>
A社の輸入代行サイト
輸入代行の対象となる商品ページ(A)に辿り着く前に、検索ページ(B)があり、(B)において
商品名やジャンル名を入れた人しか(A)には辿り着かない仕組みになています。
この場合の(A)は一般人認知の要件を欠くために広告とは見られません。
2014年03月26日
薬機法とは
2014年(平成26年)11月に施行された大きな薬事法改正に伴い薬事法の名称が事法の名称が「薬機法」に変更されました。
医療機器や再生医療といったこれからの社会において必須といわれる医療技術面に重点を置いた改正になっています。
薬機法と薬事法の違いは?
薬機法では特に大きく変化する医療技術の高度な安全性と柔軟な実用化を目的に、従来硬直的だった薬事法を改正されたと考えられます。
薬機法のトピック
医薬品・医療機器などの安全対策強化
医療機器の特性をふまえた規制への対応
再生医療に対する規制への対応
2014年(平成26年)11月に施行された大きな薬事法改正に伴い薬事法の名称が事法の名称が「薬機法」に変更されました。
医療機器や再生医療といったこれからの社会において必須といわれる医療技術面に重点を置いた改正になっています。
薬機法と薬事法の違いは?
薬機法では特に大きく変化する医療技術の高度な安全性と柔軟な実用化を目的に、従来硬直的だった薬事法を改正されたと考えられます。
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