<解説>
同意なしに広告メールを送ると行政処分を受ける他
罰金を科されることもあります
*行政処分例
特定電子メール法違反:サイトへ誘導する宣伝メール
(1)2009年6月3日
(2)東京都(総務省)
(3)インターネット通販会社「ホーリーエース」(渋谷区)
(4)東京都渋谷区のインターネット通販会社「ホーリーエース」に、改正特定電子メール法に基づく
措置命令が総務省から2日に下されました。
同社が運営する通販サイト「シェナビューティー」に誘導するための宣伝メールが受信者の承諾
なしに不特定多数送信され、同法施行後の昨年12月以降約800件の苦情が寄せられていた
とのことです。