<解説>
これも「医薬品等適正広告基準」に準じた内容であり、特筆すべきところは、広告における「使用上の注意」に関する表示事項が細かく決められている点です(4〜5ページ)。
また、販売業者による「聴力測定」の制限があります(7ページ)。「聴力測定」の目的は補聴器のフィッティング調整に限定し、消費者を販売店に誘導する手段として用いたり、その旨広告してはならない、とあります。
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