<解説>
基本的には「医薬品等適正広告基準」に準じた内容です。
特筆すべきなのは、広告における「使用上の注意」に関する表示事項を細かく決められていることです。⇒「装置時間と個人差の表記」(4ページ)、「終日装置の表現」(5ページ)、「印刷媒体における使用上の注意等の表記」(5ページ)、「テレビ等における使用上の注意等の表記」(5〜6ページ)、「ラジオ等における使用上の注意等の告知」(6ページ)、「ネオンサイン等における使用上の注意等の表記」(7ページ)、「インターネット等における使用上の注意の表記」(7ページ)、「連続装用の表現」(7ページ)。
また、「美容器具用法の強調の規制」(8〜9ページ)、「広告でも承認番号の表記に努めること」(5ページ)があります。
(*「使用上の注意事項」以外は基本的に禁止事項)